プロフィールに書いている通り、私は身体障害者手帳1級を持っています。
現在33才で職歴としては9年間、正社員として東証一部上場企業を含む3社に勤務しました。すべて障害者採用への応募です。
3社というと平均3年しか勤めていないので、ジョブホッパー的なイメージを持たそうですが、2回の転職とも余裕でした。
これからなぜ障害者枠での就職・転職が余裕なのかを説明したいと思います。
障害者雇用とは
それにはまず、障害者雇用枠がなぜ存在しているかについて知る必要があります。
”障害者雇用とは”で検索して一番上に来たサイト(https://snabi.jp/article/70)には以下と記載されていました。
事業主や自治体などが、障害のある人だけの特別な雇用枠「障害者雇用枠」で障害のある人を雇用することです。
障害のある人が障害のない人と同様に就職しようとしても、不利になってしまう場合があります。そこで、障害のある人が働く機会を得やすくするために設けられているのが障害者雇用枠です。
障害者雇用の対象となるのは原則として、障害者手帳を持っている人です。従来は身体障害のある人と知的障害のある人に限られていましたが、2018年より精神疾患のある人も対象に加わりました。
一般的に障害者が健常者と同じ求人に応募しても障害者が採用される可能性が低いので、障害者が雇用されやすくするために障害者雇用枠を作ってくれてるというわけなんだ。
企業目線での障害者を雇用することによるメリットと雇用しないことによるデメリット
メリット
次に企業側から見た障害者を雇用するメリットと雇用していない場合のデメリットについて述べます。
簡単に言うと、障害者を雇用すると国から金がもらえます。
障害者を雇い入れた場合などの助成 ← こちらは厚生労働省のサイトです。
見ていただくと携帯のプランかってくらい細かく条件があります。
例えば、重度身体障害者を短時間労働以外で雇用した場合、3年間で240万円もらえることが分かります。
3年縛りとはいえ、年額80万もらえるということは、年収400万の人を320万で雇用できるようなものだね。
デメリット
週20時間以上働く労働者(常用雇用労働者)を43.5人以上雇っている事業主には障害者の雇用義務があります。
本来雇うべき法定雇用障害者数に届いていない場合、事業主は障害者雇用納付金として不足1人につき月額5万円を納める必要があります。逆に法定雇用障害者数を超えて雇用している場合は、超過1人につき月額2万7千円が支給されます。
雇用人数が足りていなければ、1人当たり月額5万円も徴収されちゃうんだ。。。
さらに不足数が5人以上だったり、3人〜4人の障害者を雇用しなければならない対象事業主が1人も障害者を雇用しなかったりした場合、ハローワークから「障害者の雇入れ計画」の作成命令が出されることに。最悪の場合、企業名が公表されてしまいます。
特にコンプライアンスが厳しくなっている状況だけに、法定雇用率を満たしていない=社会的責任を果たしていない企業として見られ、企業イメージが悪化する懸念があるね。
補足
障害者の雇用人数は以下のような計算になります。
週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上、30時間未満 |
身体障害者 | 1 | 0.5 |
重度身体障害者 | 2 | 1 |
知的障害者 | 1 | 0.5 |
重度知的障害者 | 2 | 1 |
精神障害者 | 1 | 0.5 |
重度障害者はその他の障害者2人分を雇ったと計算されます。重度障害者が雇用されやすくする工夫があるということだね。
障害者雇用義務が強化されている
令和3年3月に障害者法定雇用率が45.5人⇒43.5人に引き上げられました。
今後もより多くの障害者を雇用する義務が発生しそうだ。
まとめ
これまで述べてきたことをまとめると以下のようになります。
- 障害者雇用自体が障害者が働きやすくするために出来た制度である。
- 企業が障害者を雇用すると助成金が受けられる。また企業イメージアップにつながる。
- 企業が法定人数の障害者を雇い入れていない場合、1人当たり5万円の納付金を納めなければならない。また企業イメージが悪化する可能性がある。
- 障害者の法定雇用人数の割合が徐々に増えており、企業側として今まで以上に障害者を雇い入れる必要がある。
これらの理由から通常の求人に応募するより、障害者雇用枠の求人に応募する方が就職・転職は簡単であると結論付けさせていただきました。
障害の状況は一人ひとり違うので、誰でも簡単に就職できるわけではないと思いますが、参考になれば幸いです。
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